序章(2)日本とイギリスの政治制度は似ているという誤解

長期連載:日本化するイギリス政治、イギリス化する日本政治*1

目次
序章:日本人初の英国与党党本部での経験を勝ち取るまで
 (1)キャピトルヒルからウェストミンスターへ
 (2)日本とイギリスの政治制度は似ているという誤解
第1章:イギリス与党保守党本部から見たイギリスの政府・与党
第2章:イギリス議会から見たイギリスの首相と国会議員
第3章:ロンドン市長選挙対策本部から見たイギリスの選挙
第4章:イギリス政治のインサイダーから見た2015年総選挙
第5章:ロンドン大学政治経済学院(LSE)から見た日英政治比較
終章:日本化するイギリス政治、イギリス化する日本政治

本文
 日本とイギリスの政治制度は似ているとよく言われる。たしかに、表面的にはよく似ている。お互い、議院内閣制を採用していて、二院制を採用している。さらには、「総選挙」として語られる主要な選挙で、小選挙区制を(主要な)選挙制度として採用している。政治の教科書でも通常は、現代民主主義の政治制度として、議院内閣制と大統領制のいずれかが採用されいていることが多い、と説明される。さらには、議院内閣制にはイギリスをモデルとして日本もその一部であるウェストミンスター型と、ドイツをモデルとするコンセンサス型の二つがある、と説明されることが多い。日本の衆議院参議院に対して、イギリスの庶民院(House of Commons)・貴族院(House of Lords)という二院の名前の違いはあるものの、日本もイギリスも二院制を採用しており、衆議院庶民院の優越という事実が強調されがちである。さらには、1994年に小選挙区比例代表並立制が日本の衆議院議員選挙に導入された際には、小選挙区制はイギリス型の選挙制度として紹介されることが多かった。このような事情から日本とイギリスの政治制度は似ていると理解されていることが多い。

 しかし実際には、多くの点で日本とイギリスの政治制度は異なる。確かに共通点はあるが、憲法や二院制のあり方、選挙制度といった、政治制度のハードの設計の部分で決定的な違いがあり、「似ている」とは言い難いのが実情である。

 まず、日本には日本国憲法という成文憲法がある一方で、イギリスには成文憲法はなく様々な法律・慣習から構成される不文憲法を用いている。成文憲法を有する日本で教育を受けた身からすると、不文憲法と言われても正直なところ、ピンと来ない。小学校や中学校の社会の時間で習うあの「憲法」が、文章になっていない、それでも、存在しているというのはどういうことなのか。一部は明文化されていない「慣習」によって規定されているというのはどういうことなのか。専門的な解釈には立ち入らないが、イギリスの不文憲法は、様々な法律や慣習にまたがって、日本の成文憲法で規定されているような事項が、規定されている。ただし、他の法律と同様の手続に従って議会が法律を制定することで、憲法的事項を制定、変更することが可能であるという点で、変更がしやすい「軟性憲法」と呼ばれる。

 二院のあり方については大きな違いがある。ごく大雑把な理解としては、衆議院庶民院参議院貴族院に対して優越しているということは、おそらく正しいであろう。だが、その度合いが全く異なる。日本では衆議院参議院に対して優越するのは、基本的には、衆議院の三分の二以上の賛成がある場合か、いずれかの議決が優先されないと、行政の執行に支障が生じるような場合のみである。後者には(1)予算の議決、(2)条約の承認、(3)内閣総理大臣の指名の三つの場合がある。これに対して、イギリスの庶民院では、首相指名においてはそもそも庶民院でのみ採決が行われる上に、庶民院は仮に特定の法案を貴族院に否決されたとしても、一年後に再度同じ法案を可決することで、その議決を優先させることができる。また、庶民院の選挙で勝利した政党のマニフェストに掲げられた政策には、貴族院は反対をしない慣習もあり、庶民院の選挙が政権全体の方向性を定めている*2という点でも、貴族院の権力は参議院と比べて非常に限られたものとなっている。

 さらには、二院を構成する議員についても、日本とイギリスは大きく異なる。日本では当然のこととして、衆議院議員参議院議員も選挙を経て選出されるのに対して、イギリスの貴族院は選挙ではなく世襲している貴族、もしくは、任命された一代貴族が議員を務めている。歴史的にイギリスの貴族院議員は世襲貴族が全てであったが、1997年に始まったブレア政権の中で一代貴族が導入されるなど、徐々に民主化が進んでいる。2012年にはさらにその流れを押し進めるため、貴族院議員の大部分を公選制とする法案(貴族院改革法案)が政府から提出された。だが、二院とも公選制となる場合には、庶民院の優越に対する正当性が揺らぐ、などの反対論が政権与党からも噴出して廃案となった。ちょうどこの法案が議論となっていたころに、私は議会内秘書をしており、そこの事務所にワーク・エクスペリエンスという高校生のインターン制度で、議員の選挙区の高校生が事務所で一緒に働いていた。彼はまだ高校生ではあったが、政治に対して興味のある高校生だけに、この貴族院への公選制導入に対しても、「貴族院の改革などと言って貴族院に選挙など導入したら、最初は庶民院 (House of Commons) の優位性を認めていたとしても、徐々にプレッシャーに抗うことが難しくなる。そうすると、二院の権力がほぼ同等になるまで近づき、お互いに法案をブロックする膠着状態(gridlock)の状態が頻発することになる。だから自分は貴族院の改革には反対だ」などと堂々と語っていた。当時、「ねじれ」国会が常態化していた日本を思い、正論を堂々と語る高校生を前に非常に複雑な思いがした。

 また、双方ともに公選制を採用している衆議院庶民院選挙制度についても、衆議院比例代表との併用制であるのに対して、庶民院は完全小選挙区制を用いており、ここでも違いが際立っている。この二つの選挙制度については、さらに細かく上げればキリがないほど、選挙の区割りや選挙資金などのハード面での違い、選挙活動の手法や有権者の投票行動などのソフト面での違いなど、大きな違いが存在する。これらは、庶民院議員にとってのキャリアや、2012年のロンドン市長選挙での実際の経験等を交えながら、詳細を後述する。

 このように、一般的に「似ている」といわれる日本とイギリスの政治制度は、その共通点は非常に表面的なものであり、その本質は大きく異なる。そうした違いこそが、「イギリスで機能している制度を日本に輸入してうまくいかなかったのはなぜか」という私の元々の疑問に対する答えを内に含んでいた。

*1:本連載に記載の事実や認識は、個別に示されたものを除き、2015年9月時点のものである。

*2:Salisbury Doctrine